最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)1622 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人藪下紀一の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいうが、道路交通法七二条
一項後段、一一九条一項一〇号の規定および原判決の維持する第一審判決の認定す
る事実関係のもとで被告人に道路交通法七二条一項後段の報告義務違反の罪が成立
するとした原判決の判断が、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判
所大法廷判例(昭和三五年(あ)第六三六号、同三七年五月二日判決、刑集一六巻
五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかであり、原判決が右判例と相反する判断をし
たものとも認められないから、所論はいずれも理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五二年六月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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